公益的な取り組み
2月17日 県社協主催『社会福祉法人の「地域にお
ける公益的な取組」実践報告会』に行ってきた。
2016年社会福祉法人改革がなされた。
それは、イコールフィッティング論争が背景にあった。
その改革の中に、地域における公益的な取組みを実施
する責務が位置付けられた。従来障害者分野は、地域
を意識し、地域を耕し、共にノーマライゼーションの中で
暮らすことが求められていたので強くこの点を私は意識し
た。
報告会の中であまり聞いたことがない言葉があった。
一つは少し前に紹介した『居住支援法人』。
*「住まい確保にお困りの方」が安心して住めるところを
探すお手伝い。この制度は、国土交通省の制度で県の
指定による。住宅セーフティーネット法改正で2018年に
制度化された。
対象者は住宅確保要配慮者として高齢者(年金生活者)
障害のある方(精神障害)所得の低い方(生活保護、年金
生活)子育て世帯(DV被害者シングルペアレント)
不動産会社ではなく、社会福祉法人もこれを行なっていると
ころがあったことに驚いた。
それと、『公益事業として身元保証事業を開始』(身元保
証サービス、死後事務等サービス、日常生活支援サービス)
しているところの報告もあった。
*(1)身元保証サービス
・医療施設等の入院時の身元引受、保証
・介護施設等の身元引受、保証等
・医療にかかわる意思決定への支援への関与
・緊急連絡先、見守り機器の連絡先の受託
(2)死後事務等サービス
・お亡くなりになられた後の事務手続きを生前の
意思に従って行う(死後事務委任契約)
・葬儀、納骨などの事務手続き
・行政への届け出などの事務手続き
(3)日常生活支援サービス
・病院への入院や介護施設等への引っ越し
・買い物への同行やその他介護保険外の支援
(4)その他
・遺言等 専門家につなぐ
・任意後見 専門家につなぐ
着実に、公益的な取り組みを行なっているメニューと実践が
増えていると感じ、輝望会も貢献できる事業を模索したいと
思った。
いけたに
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